矯正の健康保険適応クリニック
当院は「健康保険適応の矯正治療ができる施設」として、厚生労働省より認定されています(顎口腔機能診断施設、指定自立支援医療機関)。
生まれつき、または成長により顎の変形が起こり、重度の反対咬合や顔面の非対称などの改善のため外科矯正が適応の方、または、下記の疾患を有する患者様は矯正治療を保健で行うことが出来ます。資格のない医療施設では保険治療は行えません。
自立支援医療(更生・育成医療)指定機関って何?
自立支援医療(更生・育成医療)指定機関とは、更生育成医療の給付が受けられる医療機関です。
- 更生育成医療を行うために必要な設備および体制を有している
- それぞれの医療の種類における専門科目について、
適切な医療機関における研究従事年数が(歯科では)5年以上である - 研究態様と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容とに関連が認められる
- 歯科矯正を標榜している
- 関係学会(日本矯正歯科学会および日本口蓋裂学会)に加入している
顎口腔機能診断施設って何?
顎口腔機能診断施設とは、顎口腔機能診断施設基準に適合している診療機関のことです。
外科的矯正治療を併用する顎変形症の術前術後矯正治療に保険が適用されます。
- 身体障害者福祉法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事が指定した医療機関である。但し、更生医療として歯科矯正に関する医療を担当しているものに限る。
- 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準、
(1) 下顎運動検査又は舌接触運動検査のいずれか一方と咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えている
(2) 専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護婦又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務している
を満たしている。 - 当該療養につき口腔に関する医療を担当する診療科または別の保険医療機関と歯科矯正に関する医療を担当する診療科との間の連携体制が整備されている。
外科矯正が適用の方、または、下記疾患を有する患者様は、矯正治療を保険で行うことができます。
1.唇顎口蓋裂 2.ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む.) 3.鎖骨・頭蓋骨異形成 4.クルーゾン症候群 5.トリーチャーコリンズ症候群 6.ピエールロバン症候群 7.ダウン症候群 8.ラッセルシルバー症候群 9.ターナー症候群 10.ベックウィズ・ウィードマン症候群 11.尖頭合指症 12.ロンベルグ症候群 13.先天性ミオパチー 14.顔面半側肥大症 15.エリス・ヴァン・クレベルト症候群 16.軟骨形成不全症 17.外胚葉異形成症 |
18.神経線維腫症 19.基底細胞母斑症候群 20.ヌーナン症候群 21.マルファン症候群 22.プラダーウィリー症候群 23.顔面裂 24.筋ジストロフィー 25.大理石骨病 26.色素失調症 27.口-顔-指症候群 28.メービウス症候群 29.カブキ症候群 30.クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群 31.ウィリアムズ症候群 32.ビンダー症候群 33.スティックラー症候群 |
自立支援医療機関(育成医療、更正医療)顎口腔機能診断施設
プラージュ矯正歯科 / プラージュ子供矯正クリニック
〒220-0073 横浜市西区岡野1-13-5サンエースビル2F (横浜駅相鉄口から徒歩6分)
TEL:045-317-4182 FAX:045-317-4114 Mail:info@prage.org
診療時間【完全予約制】
休診日/木・日・祝 |